性暴力被害者が泣き寝入りしない社会へ‼

2019年12月19日

ジャーナリストの伊東詩織さんが、山口敬之・元TBSワシントン支局長からレイプを受けたとして損害賠償を訴えた裁判で、東京地裁は昨日、「行為は伊藤さんの意志に反して行われた」と被害を認め、元支局長に損害賠償を求めました。
判決を聞いた後伊藤さんは「性暴力の被害者が孤立しないよう、社会の空気を換えていきたい」来年は刑法改正時期。刑法が変わらなければ、こういった事件はなかったことにされてしまう」と話しました。

伊藤さんは2015年、山口氏を刑事告訴しましたが、東京地検は山口氏を不起訴処分として刑事裁判は行われませんでした。

日本では、こうした性犯罪事件について無罪判決が続いています。無罪判決だけでなく、伊藤さんのように告訴しても受理してもらえない、受理してもらえても不起訴になってしまう、こうしたことがたくさん起きています。

記憶に新しいのは、19歳の女性が父親から性向を迫られていたケース。女性は中2の時から父親から性暴力を受け続け、それ以前には暴力を振るわれていました。
それなのに、告訴された父親に無罪判決が下されました。
ひどい判決です。

日本では、同意のない性行為があっただけではレイプは認められません。暴行・脅迫、心神喪失、拒否するのが不可能だったという確かな証拠などの厳しい要件が求められています。そのため、レイプの被害にあった女性の多くが、「暴行・脅迫の証拠がない」「心神喪失・抗拒不能の証拠がない」と言われ、警察で取り合ってもらえなかったり、加害者が起訴されなかったりするなど、泣き寝入りをしているのが現状です。
どうしてむりやり性行為をされたことが明らかなのに「暴行」「抗拒不能」などの要件を証明しない限り、加害者は罪に問われないのでしょうか?

こういう状況は変えていかなくてはなりません。

レイプにおける暴行・脅迫・ 心身喪失・抗うことができなかったなどの要件を撤廃し、相手からの「不同意」のみを要件として性犯罪が成立するよう刑法を改正するべきです。
また、性行為の同意年齢は今は13歳となっています。13歳というのは、性交渉の意味やリスクを正しく判断できる年齢とは言えません。
見直しが必要です。

私は議員になってこの4年間、16回の議会で合計12本の意見書を提案してきました。特に性暴力やハラスメントに関係する意見書は4本です。
17年9月、性暴力被害者支援のための法整備と予算措置を求める意見書。
18年3月、性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」の周知と増設を求める意見書。
18年6月、セクシャルハラスメント根絶に向けた法整備を求める意見書。
18年12月、ハラスメントを禁止する包括的法整備を求める意見書。
です。

法律を整備し、性暴力・レイプ被害者が被害をちゃんと訴え、裁判が実行される社会。
レイプ被害者が泣き寝入りして、なかったことにされない社会。
レイプ被害は魂の殺人と呼ばれ、深刻なダメージを被害者に与えるものです。ジェンダー平等の実現、女性の性が蔑ろにされない社会を皆さんと一緒につくっていきたいと思います。