要介護認定で「特別障害者手当」を受給できる可能性についての周知を

2022年06月22日

私が6月議会で取り上げた一般質問の一つは「特別障害者手当」についてでした。

特別障害者手当とは「精神や身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする」程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の人に対して支給される手当です。
身体障害者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、状態によっては要介護認定結果で特別障害者手当を受給できることがあります。
月額27,300円で、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます。
要介護3と認定された方であれば、介護保険サービスを限度額いっぱいまで利用した時の自己負担額に相当するような金額です。
重い要介護認定を受け、サービスを利用する権利のある方でも自己負担額を払いきれなくて、サービスの利用を断念する方はたくさんいらっしゃいます。
そういう意味で、この手当はそういう方のサービス利用を可能として、生活の質や人生の質の向上にもつながりうる非常に大切な手当てだと思っています。
しかしこの制度は残念なことに、ほとんど知られていません。
吉川市の特別障害者手当受給者数を問いました。
市の答弁は、受給者数は67名でそのうち身体障害者手帳の交付を受けていない75歳以上の方は2名とのことでした。

令和3年度末時点で要介護4が293名、要介護5は226名とのことですので、手当の対象者はもっと多いものと思われます。
市に対し、制度の周知の充実を求めました。

実はこの制度について、私たち共産党市議団が昨年11月19日に市長宛てに提出した2022年度に向けた予算要望書で、「1号被保険者で要介護4~5の方は、特別障害者手当の対象となり得ることを、広く周知すること」ということについても要望しました。
さっそく「要介護認定を受けた方へ」という、認定書と一緒に市から届く通知に「特別障害者手当」という一文を入れていただき、嬉しく思っています。

「重度の障害により、日常生活での常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が対象です。※3か月を超えて入院している時又は施設に入所している時は対象となりません。※所得により支給制限となることがあります。
と、ご案内いただけるようになり、迅速な対応に感謝しています。
それでも、手帳を持っていない人で受給している人はわずか二人(@ ̄□ ̄@;)!!
制度をしっかり周知することの大切さを強く感じています。

実は私もこの制度については全く認識していなかったのですが、日本共産党が発行するしんぶん赤旗の日曜版(購読料月額930円)で昨年何度も取り上げていて知りました。
しんぶん赤旗日曜版、案外読む価値あるなぁと実感しています。