要介護認定を受けた方の特別障害手当

2022年05月04日

この数年、日本共産党が発行する赤旗日曜版で繰り返し取り上げられていたのが「特別障害手当」でした。

「特別障害手当」は「精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする」特別障害者に対し福祉の向上を図ることを目的として、「常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者」に対し、月額27,300円が支払われる制度です。
要介護認定を受けている65歳以上の方で、身体障がい又は知的障害に準じる方については、この「特別障害手当」の対象になるケースがあるというのが赤旗日曜版での報道でした。
そして記事を読んだ方が実際に行動を起こし、「手当を受けることができた!」という喜びの記事も何度か掲載されていたと記憶しています。

母を岐阜から吉川に連れてきて、こちらで改めて要介護認定を受けたとき、市からは要介護認定証と一緒に「要介護認定(要介護1~5)を受けた方へ」という通知が送られてきました。

これを読んで思ったのは、要介護状態で「障害者控除」を受けられる可能性があることは紹介されていますが、「特別障害者手当」を受けられる可能性があることについては全く触れられていないということでした。
「特別障害者手当」についてもちゃんと周知してほしいと思い、日本共産党吉川市議員団が昨秋に提出した2022年度への予算要望ではこの点について要望しました。
また担当課とも何度か窓口で話をしました。
そしたらなんと・・・!!!😲😲😲😲😲

今、市が配布している「要介護認定(要介護1~5)を受けた方へ」の通知には、「特別障害者手当」が書き加えられているのです💖💖💖

びっくりしました。
そして職員のみなさんの配慮を、とっても嬉しく思いました。
この問題を議会で取り上げたことはまだ一度もありませんが、職員のみなさんとちゃんと話をしていけば、きちんと対応していただけるんだなぁととっても深く感動しました。

そうなんです!
重い障がいのある方をご自宅で介護されている場合、「特別障害者手当」を受けられる可能性があります。
月額27,300円の支給は、案外大きなものだと思います。
少しの経済的なゆとりが生まれることでデイサービスやショートステイの利用回数を増やし、介護負担を軽減しながら在宅療養を豊かなものにすることができると思います。
ひとりでも多くの方に「(。´・ω・)ん?何だろう??」と思っていただき、対象になるかならないか市に連絡をしていただき、そしてもし支給対象だったら、そのお金を上手く活用しながら介護負担を上手く軽減し、そしてより豊かな在宅療養を送っていただきたいと心から思っています。
ぜひご確認くださいね(⋈◍>◡<◍)。✧♡