インボイス制度の中止を求める意見書

2021年12月15日

昨日で吉川市の12月の定例議会が終わりました。
最終日、私が提案したのは、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)の中止を求める意見書」でした。
インボイス制度というのはちょっとわかりにくいかもしれませんので、説明させていただきます。

私たちは通常、何かを購入するたびに消費税を支払って生活しています。なので消費税を払っているつもりでいます。
が、実は消費税の納入義務者は事業者であって、私たちは消費税の納税義務はありません。事業者が払うべき消費税分が商品に転嫁されていて、それを支払っているのです。
そして事業者は売り上げで得た消費税から、仕入れで支払った消費税を引いた金額を控除した金額を消費税として納付しています。非常にざっくりとしたお話ですが、これが消費税の仕組みです。
そして、消費税の納付を免除されている事業者があります。
これもまた大変ざっくりとですが、年間の売り上げが1,000万円以下の事業所です。こうした免税事業所は全国で500万にものぼるそうです。日本の経済が、いかに中小・小規模事業者に支えられているかがわかります。

免税事業者さんたちは消費税の納付は免除されていますが、商品に消費税を転嫁することは法律的にも認められています。
それは免税されていても、仕入れにあたっては消費税を上乗せされた金額を支払っているからです。
納税が免除された事業者さんも、間違いなく消費税制度に従って事業を実施しているので認められているのです。
しかし小規模であればあるほど、取引先との関係や顧客との関係で、消費税分の上乗せはせず、その分の価格を抑えた形で事業を展開している状況にあるそうです。

2019年10月の消費税率のアップで、食品や週2回以上発行している新聞の税率は8%、そのほかは10%と複数税率が持ち込まれました。インボイス制度はその中で、取引の透明性を高め、正確な経理処理をすることにより、事業者が正確に消費税を納めるように仕組みを作ったということだと思います。
逆に言えば、消費税の確実な徴収が目的の制度です。
全商連のホームページに掲載された4コマ漫画がわかりやすいと思うので、拝借させていただきます。

インボイス制度がスタートするのは2023年4月からで、登録事業者の申請受付が始まりましたこの10月から始まりました。
この制度が始まると、課税事業者に登録番号が与えられるようになり、インボイスにはその番号の記載も求められます。番号が与えられない免税事業者との取引がインボイスに記載できません。
課税事業者さんは最初にも書いたとおり、売り上げで得た消費税から仕入れで支払った消費税を控除して消費税を納税しています。
ところがインボイスにその取引が記載できないとなると、免税事業者に支払った消費税は控除対象とならなくなってしまい、その分の支払いは課税事業者にとっては「自腹を切る」ことになってしまいます。
事業は利益を上げることが当然求められるわけですから、課税事業者がそういう不利益を被るような取引をすることはとても考えにくいことだと思います。
そうなると、免税事業者が取引からはじかれてしまう可能性があり、特にフリーランス・ひとり親方などが大きく影響を受けるのではないかと見られています。
はじかれないためには免税事業者も課税事業者になるしかありませんが、そもそも売り上げが少ないので免税されていた事業者に課税事業者になって今までより多くの税金を払えということ自体、矛盾したことだと感じます。
全国に500万もあるといわれる中小・小規模事業者は日本の経済を支える大切な存在だと思います。
その方々が経済社会からはじき出されないように、その経営を守るために、インボイス制度は導入するべきではないと思います。

今回提出した意見書は、こうした趣旨に基づくものでした。
市民の会・無所属のみなさん、無所属の2人の議員さんが賛成してくださり、賛成は9名でした。
残念ながら今回も未来会議と公明党のみなさん、そして自民党のみなさんも反対され、反対は10名。
本当に残念なことでしたが、否決されてしまいました。

公明党のみなさんからは質問もされ、反対討論もありました。
その内容をざっくりと言えば、政府はちゃんとやっているということを言いたいのだと思いました。
しかし政府のやることがいつも正しいのでしょうか。
政府の打ち出す政策を、事業者のみなさんはどう受け止めているのでしょうか。
政府の立場に立って考えるのか、事業者の立場に立って考えるのか、その違いは大きいと感じます。