住む家がないΣ(・ω・ノ)ノ!

2024年05月24日

昨年10月、まるまる一カ月私は知人の転居先探しに明け暮れていました。
それまで住んでいた賃貸住宅が取り壊されることになり、知人は退去を求められていたのです。でも、その転居先がどこにもありませんでした。
所謂「ワーキングプア」というやつで、所得が少ないので低廉な家賃の住宅でなければ借りられません。
そして今、低廉な家賃の住宅は人気があるようで、そういう物件が出てもすぐに借り手がついてしまいます。
しかも今時の賃貸契約には「民間保証会社」というのが介入して入居の可否を判断するので、低所得者・高齢者・障害者などの入居がなかなか認めてもらえないという問題があります。「住宅確保要配慮者」と言うそうです。

その方も低所得の上に連帯保証人が高齢の親しかいなくて、何度申し込んでも民間保証会社に却下されることを繰り返しました。
URを頼みの綱と思って見に行きました。
その時点では低廉な物件は空いていませんでしたが、困り果てた状況を職員の方がご理解くださって、数日後にそういう物件の空きが出た瞬間に私たちに連絡をくださいました。そして異例のスピーディーな事務処理をしてくださって、なんとか退去期限ぎりぎりに新たな住居に引っ越すことができました。
連帯保証人不要・民間保証会社の審査なしというURの仕組みは、「住宅確保要配慮者」の救世主だと思いました。

今また、お二人の方の住宅探しに困っています。
ひとりは身寄りのない後期高齢者です。生活保護を受給しています。高齢なのと連帯保証人がいないことがネックになっていると思います。
実は昨日URに相談に行ってきました。そしてオドロキの事実が分かりました。

生活保護には「級地」というのがあります。1級から3級まであって、各級にそれぞれ1と2があります。級地によって最低生活費とか住宅扶助費の上限とかが変わります。吉川市は3級の1です。住宅扶助費は3万7千円です。ただ現実には市内に3万7千円以下の物件は少なく、市では若干オーバーしても認めているというか認めざるを得ない現実があります。
URに相談に行き、生活保護であることを告げた上で物件の紹介をお願いしました。
UR職員から言われたのは、吉川団地には3万7千円以下の物件がないから生活保護の方は入居できないということでした。
だから市役所は若干オーバーしても認めてくれるようだと改めてお伝えしたところ、市役所がどのように規定しているかにかかわらず、URでは生活保護受給者の入居はその自治体の級地の住宅扶助費の上限以下のところと決めている、それがURのルールだと言われました。
つまり生活保護の人は、「住宅確保要配慮者」の救世主たるURにすら入居もできない・・・!!!

じゃぁ一体どうすればいいのでしょう???
ホームレスになれってことでしょうか?

実は私は昨年12月議会でもこうした問題について一般質問をしました。こうした住宅確保の困難さに直面する方々のために、空き家を利用した市営住宅をつくるべきではないかと質問したのです。
市の答弁は「公営住宅も一つの手ではあると考えるが、そもそも高齢者が入りにくいような状況を社会として福祉的にどう考えていくか検討していかなくてはいけない。国の動きを含めて注視していきたい」というものでした。

確かに社会的にハンディのある人が住宅に入れない、この状況こそ変えるべきだとは思います。
が、今目の前で困っている方々に市はどういう手を差し伸べるのでしょう。
困っている人本人が住宅を探せば、市は住宅扶助費を支払うという形での支援はします。でも、住宅を探すのは困っている人本人で、一体どうやって探せば良いのか・・・。
なんだかとてももどかしいです。
「居住権」が守られていない、そんな気がします。