「市議会議場における国旗及び市旗の掲揚を求める請願」
6月2日から開催された吉川市定例6月議会には「市議会議場における国旗及び市旗の掲揚を求める請願」 が市内在住の方から、206名の署名を添えて提出されました。紹介議員はSELECT吉川の中島通治議員と菊名克典議員です。議会初日に菊名克典議員より提案されました。
国旗及び市旗の議場への常時掲載?
請願の要旨は市議会議場に常時、国旗と市旗を掲揚することです。
同時に、「公共施設や教育現場における掲揚の取り組みを尊重・推進」「旗の意義について市民への啓発」を求める請願です。
国旗は我が国の象徴?
請願の理由には、「国旗は我が国の象徴として国民の統合と誇りを表すもの」「市旗は地域の文化や歴史、市民の連帯を示す重要なシンボル」、「議会は市政の最高意思決定機関であり、市民に対する説明責任を果たす場」、「国と地域を象徴する旗を掲げることは公共性と責任ある自治の姿勢を内外に示す象徴的な行為」と書かれています。
しかしこの文章はどういう根拠に基づいて書かれたものなのか、疑問を抱かずにはいられません。
国旗国歌法は
第1条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。(寸法の割合、日章の位置、色彩を定めている)
第2条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。(歌詞と楽譜を定めている)
と記載しているのみで、「象徴」「シンボル」などの文言はどこにも書かれてなく、旗を掲げる意義についてもどこにも記載されていません。
請願者と紹介議員とは初めからずっと話し合いながら請願書をつくってきたと答弁していましたが、何を根拠にこの文書が作られたのか理解することができません。
地方自治の本旨とは
日本国憲法第九十二条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と定めています。「地方自治の本旨」とは、住民自治と団体自治の2つの要素から成り立っていると解されています。
- 「住民自治」とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素
- 「団体自治」とは地方自治が国から独立した団体にゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素
と考えられています。
国から独立した地方自治の議場に、何故国旗を掲揚しなければならないのでしょう。
市民にどのような利益?
1999年8月9日に「国旗及び国家に関する法律」が成立しました。
当時の内閣総理大臣(小渕恵三氏)は、「今回の法制化は、国旗と国歌に関し国民の皆様方に新たに義務を課すものではありません」との談話を発表しています。議場への掲揚も当然ながら求められていません。
そうした状況の中で市議会に国旗を掲揚することが、市民のみなさんにとってどのような利益をもたらすのでしょう。
こうした疑問点について菊名議員に質問しました。
地方自治の観点???
菊名議員の答弁は、
「(国旗は)日本という主権国家の存在を示す普遍的な象徴であると考えている」
「議会は市政の最高意思決定機関であり、説明責任を果たす場であると考えている」
「憲法に義務として書かれてはいないが、法律上の国家の象徴としての『国家・国旗法』に基づき行政機関や公的施設への掲揚が広く行われている」
「市民の願いを受けて請願している」
というものでした。
残念ながら、憲法・地方自治の観点からの答弁は全くありませんでした。
市庁舎には既に掲揚されている!
先輩の遠藤義法議員は、「良し悪しは別として庁舎には既に国旗が掲揚されている。その上でこの議場に、常設的に国旗を掲揚しなくてはいけないのは何故か」と問いました。
菊名議員の答弁は「請願者の意向を踏まえて必要」と、これまた残念ながら論理的な説明はなされませんでした。
国連自由権規約委員会からの勧告
更に遠藤義法議員は、「2022年に国連規約委員会自由権規約委員会から様々な勧告がなされている。その一つに教育の現場における日の丸掲揚の在り方が行き過ぎであり、教職員の思想信条の自由が侵されていると改善が求められている」と、こうした事実に対する菊名議員の見解を求めました。
菊名議員の答弁は、
「国旗は政治思想を表す旗ではなく、国家の存在そのものを象徴するもの。政治的立場とは無関係であり、国家の枠組みの中で活動する議会に掲げるのは当然であり、メッセージ性を疑うこと自体が過剰な政治的判断」と発言しましたが、自由権・思想信条の自由という観点からの答弁は得られませんでした。
様々な考え方がある
国旗に対しては様々な考え方があるというのが事実だと思います。
戦時中日の丸の旗のものに国威発揚、お国のために尽くすことが求められ、多くの命が奪われ、多くの人が傷つきました。この歴史的事実を蔑ろにすることはできません。
日の丸を見て嫌な気持ちになる人も当然います。この事実も無視することはできません。
政治判断とか思想信条とか、そんな話ではありません。
掲げるのが当然だとする考え方も理解することはできません。
何故掲げなくてはならないのか。
憲法・地方自治・民主主義・人権、そうした観点から理論的に発言していただきたかったと思う私です。