初めて知りました!「後退禁止原則」~年金者組合学習会~

2019年12月15日

年金者組合の学習会に参加しました。
テーマは「年金引き下げ違憲訴訟の意義と到達点」。
年金はとても難しく、私の能力では到底理解できそうにない・・・💦ずっと、そう思っていました。
学習会に参加して、ちょっとだけ見えてきたものがありました。

年金引き下げ違憲訴訟というのは、所謂「年金裁判」です。
2015年に提訴し、全国で500人を超える原告団、300人を超える弁護団で今、戦っています。
2000年から2002年の3年間、物価が下がったにもかかわらず、「景気を更に冷え込ませないように」と年金を引き下げず、前年度と同じ金額にするという法律が成立しました。
「特例水準」と呼ばれるものです。
その後の2004年、「年金改正法(100年安心の年金改革)」で、特例水準は物価が上昇する状況下では解消するとされました。が、経済の停滞により、特例水準はその後も解消されませんでした。
2011年、野田民主党政権化での「税と社会保障の一体改革」によって、賃金も物価も上昇していない中で、2013年~15年、計2.5%の年金を削減する法律が制定されました(特例水準の解消)。

こうした「特例水準の解消」や、更に導入された年金を引き下げる仕組み「マクロ経済スライド」に対してその取り消しを求め、違憲性を争っているのが「年金裁判」だと思います。