どうしても納得できない介護保険の話

2021年12月28日

母の介護保険の話です。
以前にも書きましたが、数年前、母が住んでいた岐阜のとある市役所に税金を取られすぎているのではないかと聞きに行ったことがありました。
よくよく思い出してみると、誰かから母の年金額でなぜ住民税非課税にならないのか、同じような年金額の人が非課税になっている、よく確認した方が良いとアドバイスを受けて聞きに行ったのだと思います。
住民税非課税だと何が変わるかというと、まずは支払うべき介護保険料の金額が違いますし、施設に入所していた母は支払うべきホテルコストが違うのでした。

岐阜の市役所から言われたのは、母の年金額は少ないけれどもそれなりに多い、負担が大きく感じられるだろうけれどもぎりぎりの課税世帯、ボーダーラインなので仕方がないというものでした。
しかし10月に埼玉県に連れてきて近隣の施設に入所させていただき、住民票も吉川市に移動させたところ、吉川市の職員さんが寡婦控除を受けていなかったこと、それを受ければ非課税になるはずだと発見してくださいました。
課税・非課税というのは1月1日付の住民票所在地の自治体が決めることなので、岐阜の市役所に問い合わせるようにとアドバイスをいただき、早速相談したところ確かに母は寡婦控除を受けていなかったこと、住民税非課税であることが判明し、それにまつわる様々な手続きをしました。
そして吉川市でも住民税が非課税になり、介護保険の限度額認定証というのが発行されました。
これが発行されれば母の入所費用は第3段階になり、負担が軽減されます。
母は元気なころせめて自分の葬儀代だけは残したいと話していましたが、年金額と施設に支払う費用はほぼトントンで葬儀代まではどうかなぁという状況が続いていたので、負担軽減は母にとってはありがたい話です。
早速施設に負担限度額認定証を届けに行くと、今年12月からの適用となっている、本来なら転入してきた10月には既に適用されるべきものではないかと指摘され、再度吉川市役所へ・・・。
そうすると吉川市役所では、申請した月の1日付で発行されるルールのものなので市の対応は間違っていないとのお話。
岐阜の方で元々認定されていたものなら引き継ぎなので転入時からの適応になるけれども・・・と。

なるほど・・・と思い、ふと、それでは元々負担限度額認定証が発行されていなかったのは岐阜の市役所の落ち度なのだから、もしかしたら交渉すれば岐阜の方で今年1月1日付で発行してもらえるかも・・・・と甘い期待を抱き、電話をしてみました。
すると、申請した時から有効となる書類であり、岐阜では申請していないので難しいかもしれないというようなお話。
だって申請しなかったのは私が市役所に非課税ではないかと聞きに行ったのに、違うと答えた、その対応のミスに起因するもの。落ち度はそちらにあるのではと話したところ、先例とかいろいろと調べてみるので時間をくださいとのお話。

なるほど。
言っていることはわかるけれど、とても納得がいくものではない・・・。
だから税金を納めすぎているのではないか、本来なら非課税ではないのかと確認しに行ったじゃないか!
非課税ではない、負担に感じてもそれは仕方がないと言ったのは役所ではないか!
あの時に非課税だと認めてくれていたら、ちゃんと限度額認定証を発行してもらうように手続きしたわよ!
と言いたいけれど、言ったところで行政のシステムは申請主義だから、結局何も変わらないんだろうなぁと思います。
申請しなかった自分が悪い・・・。

だけど申請するに十分なだけの情報が、本人に提供されているのだろうかと改めて疑問を感じます。
日本の制度は、制度はあっても本人がその制度を知っていて申請しなければ使えない仕組みになっています。
本来なら「あなたはこの制度が利用できますよ。申請しなくていいんですか?」というような情報提供、仕組みが求められているはずだと思います。
申請しなかったのだから負担が大きくても仕方がない、それは自己責任」みたいな風潮の日本の仕組みには、やっぱり大きな疑問を感じます。